結論から言うと、青色申告特別控除65万円を受ける条件は「①青色申告の承認を受けている ②複式簿記で記帳している ③貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告する ④e-Taxで申告する(または優良な電子帳簿保存をする)」の4つです。
ハードルが高そうに見えるのは②の複式簿記ですが、ここはクラウド会計ソフトがほぼ自動でやってくれる部分です。簿記の資格がなくても、日々の取引を入力(または銀行口座・カード連携で取込)していけば、65万円控除に必要な書類は作れます。
この記事で分かること
- 65万円・55万円・10万円、3段階の控除の違い
- 65万円控除を受けるための具体的な手順
- 会計ソフトを使うと何がラクになるか
青色申告特別控除は3段階ある
| 控除額 | 主な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付+期限内申告+e-Tax申告または優良な電子帳簿保存 |
| 55万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付+期限内申告(e-Taxを使わない場合) |
| 10万円 | 簡易な記帳(単式簿記)でOK |
つまり「複式簿記で帳簿を付けて、e-Taxで申告する」ところまでやれば65万円、紙で提出すると同じ帳簿でも55万円に下がります。10万円の差は大きいので、これから始めるならe-Tax前提で準備するのがおすすめです。
なお、対象になるのは事業所得(または事業的規模の不動産所得)がある人です。副業が雑所得扱いの場合は対象外なので、自分の所得区分が不明な場合は税務署に確認してください。
65万円控除のやり方(4ステップ)
ステップ1: 青色申告承認申請書を提出する
まだ白色申告の人は、「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。期限は原則、青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内)です。期限を過ぎると、その年は青色申告できず翌年からの適用になります。
ステップ2: 複式簿記で記帳する
複式簿記とは、1つの取引を「借方・貸方」の両面から記録する方式です。手書きやExcelでやろうとすると簿記の知識が必要ですが、クラウド会計ソフトなら、銀行口座やクレジットカードを連携して取引を取り込み、勘定科目を選ぶだけで複式簿記の帳簿が自動的にできあがります。
ステップ3: 決算書(貸借対照表・損益計算書)を作る
65万円控除には、確定申告書に「青色申告決算書」(貸借対照表と損益計算書を含む)の添付が必要です。これも会計ソフトを使っていれば、日々の記帳データから自動で作成されます。
ステップ4: e-Taxで期限内に申告する
作成した申告書類を、申告期限(原則3月15日)までにe-Taxで送信します。マイナンバーカードとスマホ(またはICカードリーダー)があれば自宅から送信できます。紙提出だと55万円に下がる点だけ注意してください。
会計ソフトを使うと何がラクになるか
65万円控除の実務上のハードルは、ほぼ「複式簿記の帳簿と決算書を作れるか」に集約されます。クラウド会計ソフトを使うと、この部分が次のように変わります。
- 銀行・カード連携で取引を自動取込。手入力が大幅に減る
- 勘定科目をソフトが推測してくれるので、簿記知識ゼロでも仕訳できる
- 貸借対照表・損益計算書・青色申告決算書が自動作成される
- e-Tax送信に対応しており、65万円控除の要件をそのまま満たしやすい
代表的なソフトは次の2つです。どちらも65万円控除に対応しています。料金プランは変更されることがあるため、最新の金額・無料お試しの条件は公式サイトで確認してください。
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65万円控除が向いていない人
- 副業の所得が雑所得に区分される人(そもそも青色申告の対象外)
- 記帳の手間を一切かけたくない人(簡易記帳の10万円控除という選択肢もあります)
- 申告期限に間に合わない年(期限後申告になると65万円・55万円控除は受けられません)
よくある質問
Q. e-Taxの準備は何が必要ですか? A. マイナンバーカード方式なら「マイナンバーカード+読み取り対応スマホ(またはICカードリーダー)」で送信できます。カードがない場合は、税務署で発行するID・パスワード方式もあります。申告時期は窓口が混むため、e-Taxの利用準備だけでも早めに済ませておくと安心です。
Q. 簿記の勉強をしてからでないと無理ですか? A. 会計ソフトを使う前提なら、先に簿記を勉強する必要はありません。使いながら「勘定科目」の感覚を覚えていく人が多いです。
Q. いくら節税になりますか? A. 所得税率・住民税・国民健康保険料は人によって異なるため、一律には言えません。課税所得から最大65万円が差し引かれる、とだけ覚えておけば十分です。具体額を知りたい場合は税務署や税理士に確認してください。
Q. 今からでも今年分に間に合いますか? A. 青色申告承認申請書の提出期限(原則その年の3月15日、開業直後は開業から2か月以内)を過ぎているかどうかで決まります。過ぎていた場合でも、来年分に向けて今から記帳を始めておくとスムーズです。
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まとめ:承認申請→ソフトで記帳→e-Tax、の3点セット
65万円控除は「特別なテクニック」ではなく、①承認申請書を出す ②会計ソフトで複式簿記の帳簿を作る ③e-Taxで期限内に申告する、という手順を踏めば受けられる制度です。記帳は溜めるほど苦しくなるので、ソフトを入れて口座連携まで済ませるところまでを、今日の作業にしてしまうのがおすすめです。
※本記事は国税庁の公開情報をもとに一般的な制度内容を整理したものです。税制は改正されることがあり、個別の税務判断は税務署または税理士にご確認ください。 ※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
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「青色申告特別控除65万円のやり方|条件は4つ。会計ソフトを使えば簿記知識ゼロでも狙える」に2件のコメントがあります